WHAT IS NISA?NISAって何?
NISA口座、急増中!特に20代から40代で注目
金融庁が公表したNISA口座の利用状況調査によると、「一般NISA」と「つみたてNISA」の合計口座数は、2023年6月末時点で約
1,941万人。2022年3月末から18.1%もの増加が見られます。
特に注目すべきなのは、資産形成層と呼ばれる20代〜40代の利用が急増している点です。この世代のNISA口座保有数は、2020年からの3年間で約1.7倍に増加。若い世代におけるNISAを活用した資産形成が広がっています。
MERITS OF NISANISAのメリット
01
運用益が非課税になります!
NISAは投資における税金の負担がなくなる制度です。
通常、投資で得た利益には20.315%の税金が課されますが、NISAを利用するとその税金が免除されます。これにより、投資で得た利益も含めた全額があなたの資産となるため、資産の効率的な増加が期待できます。
02
NISA
なら!
無期限非課税で
長期投資をもっと自由に
非課税期間が無期限に延長されます。
この変更により、お客さまは運用期間を制限されることなく、より柔軟に長期的な資産形成ができます。NISAは、お客さまの資産形成をより効率的にサポートする制度なのです。
03
NISA
なら!
年間360万円の投資枠で
資産形成を加速
NISAは、年間の投資上限額が360万円に設定されています。具体的には、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円となり、これらを合計した額が年間の投資上限です。
04
NISA
なら!
非課税保有限度額は
最大1,800万円!
売却した分繰り返し利用可能
1人あたりの非課税保有限度額は最大1,800万円、そのうち成長投資枠は最大1,200万円までとなっています。
売却した場合はその分の非課税保有限度額が翌年以降再利用でき、繰り返し利用できます。
繰り返し利用可能な投資額は、売却時の解約金額ではなく、買付時の投資金額です。
CHANGES IN NISA旧NISAとの違い
NISAとは
NISA制度は、誰もが手軽に始められる投資の形として、2023年までのNISA制度をさらに進化させたものです。特に注目すべきなのは、非課税の期間が無期限に延長される点です。これにより、長期間にわたって資産を増やすチャンスが広がります。
非課税保有期間の無期限化
非課税の期間が無期限に延長されました。これにより、長期的な資産形成がしやすくなります。
口座開設期間の恒久化
一度NISA口座を開設すれば、今後も継続して利用することができます。
成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能
成長投資枠とつみたて投資枠を併用することにより、多様な投資戦略を組むことができます。
年間投資枠の拡大
成長投資枠が年間240万円、つみたて投資枠が年間120万円となり、合計で最大年間360万円まで投資が可能です。
非課税保有限度額拡大
非課税保有限度額が全体で1,800万円に設定されます。そのうち、成長投資枠は最大1,200万円。再利用も可能です。
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Q&Aよくある質問
Q
NISA口座を利用できる商品はなんですか?
A
つみたて投資枠の対象商品は、証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)や公募により発行された株式投資信託のうち長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限定されています。成長投資枠の対象商品は、上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や株式投資信託等です。ただし、①整理銘柄・監理銘柄に指定されている株式、②信託期間が20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は対象から除外されています。つみたて投資枠・成長投資枠の対象となるかどうかは商品ごとに異なります。第四北越銀行では「株式投資信託」が対象となります。
Q
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか?
A
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。
Q
新しくNISA口座を開設すれば、現在保有している株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?
A
特定口座や一般口座に、現在お預けになっている株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに投資し、NISA口座に受け入れた株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。
Q
NISA口座を通じて投資した株式投資信託等はいつでも売却できますか?
A
NISA口座を通じて投資した株式投資信託等は、NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。
Q
年間の投資金額が、年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)未満であった場合、残りの非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
A
できません。ある年に使い残した年間投資枠を、翌年の年間投資枠に繰り越すことはできません。
Q
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?
A
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくことになります。なお、年単位で金融機関を変更することは可能です。
Q
金融機関を変更したい場合はどうしたらよいですか?
A
現在NISAを利用している金融機関等で「金融機関変更手続」を行い、その後に新たにNISAを利用したい金融機関等で「口座開設手続」を行うことが必要になります。
(2024年以降の)NISAのご利用にあたり、ご留意いただきたい事項
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)にご利用いただけます。
- すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限りご利用いただけます。
- 特定預り、一般預りで保有している公募株式投資信託をNISA預りに移管することはできません。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託をNISA預りのまま他の金融機関に移管することはできません。
- 年間でご利用できる投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。また非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で公募株式投資信託等を売却した場合、当該売却した公募株式投資信託等で使用していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA預りにかかる売却損益等と、特定預り・一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされるため、繰越控除はできません。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
- お客さまのご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類を当行にご提出いただく必要があります。
特にご留意いただきたい事項
1.成長投資枠のご利用について
- 当行が成長投資枠で取扱う金融商品は、公募株式投資信託(ただし信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。
2.つみたて投資枠のご利用について
- 当行がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当行で選定した法令等の要件を満たす公募株式投資信託等となります。
- つみたて投資枠のご利用には、投資信託定時定額購入サービス(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
- つみたて投資枠にかかる投資信託定時定額購入サービスにより買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 投資信託定時定額購入サービスで保有する投資信託から発生した分配金は「分配金再投資」となり、その金額分、非課税枠を使用します。上記条件を満たす投資信託定時定額購入サービスであっても、「分配金再投資」により非課税枠を超過する積立分については自動的に特定口座・一般口座で受け入れますので、非課税扱いとはなりません。
- 既にNISA以外(特定口座・一般口座)でご契約いただいている投資信託定時定額購入サービスをNISAに変更することはできません。
- 法令により、当行は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISAへ受入れることができなくなります。
投資信託に関するご注意事項
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投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
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当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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投資信託は投資元金が保証されている商品ではありません。
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投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
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過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
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投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
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投資信託は、株式、公社債などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動などの影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
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投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.30%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の上限0.5%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大2.1125%(税抜1.995%))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬などのその他の費用(運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「交付目論見書」、「目論見書補完書面(投資信託)」でご確認ください。
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投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
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投資信託をご購入の際は、最新の「交付目論見書」、「目論見書補完書面(投資信託)」の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申し込みください。
お問い合わせ
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