当行で初めて口座を開設いただく際は、以下のものをご用意のうえ、開設されるご本人さまのご来店をお願いします。
<ご来店時にお持ちいただくもの>
- ご印鑑(スタンプ印やイラスト・絵柄があるものはご使用できません)
- 口座を開設いただくためのご資金(普通預金口座の場合1円以上)
- ご本人を確認出来る公的書類原本(主なものは以下の通り)
有効期間内、または第四北越銀行に提示された日の前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
【個人のお客さまの場合】
*お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、ご職業(事業内容)、お取り引きの目的を確認させていただきます。
*下記のいずれかの本人確認書類をご用意ください。
- 次の本人確認書類の場合は、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人さまの確認を行います。
<A群>顔写真付き書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付されたもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)*
- 旅券(パスポート)(2020年2月4日以降に申請された旅券は、所持人記入欄がないためご利用いただけません)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- 官公庁から発行・発給された書類(氏名、住居、生年月日の記載があり顔写真付きのもの)
*住民基本台帳カードの有効期間は発行日から10年。個人番号カードの交付前に限り有効。(個人番号カードの交付を受ける際に返却)
- 次の本人確認書類の場合は、窓口で原本の提示に加え、他の本人確認書類(B群・C群の書類)の原本または補完書類(D群の書類)の原本を提示していただくことによりご本人さまの確認を行います。
あるいは、窓口で原本を提示していただくとともに、第四北越銀行からお取り引きに係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによりご本人さまの確認を行います。<B群>顔写真がない書類
- 各種健康保険証
- 公務員共済組合の組合員証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 母子健康手帳
- 児童扶養手当証書
- お取り引きに実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 次の本人確認書類の場合は、窓口で原本を提示していただくとともに、第四北越銀行からお取り引きに係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによりご本人さまの確認を行います。
<C群>顔写真がない書類
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票が添付されているもの)
- 印鑑登録証明書(上記B群のもの以外)
- 官公庁から発行・発給された書類(氏名、住居、生年月日の記載があり顔写真のないもの)
- ご提示いただいた本人確認書類がB群の書類の場合、以下の補完書類の原本を提示いただくことによりご本人さまの確認が可能です。
<D群>補完書類
- 国税または地方税の領収証書または納税証明書
- 社会保険料の領収証書
- 公共料金など(電気、ガス、水道、固定電話、NHK受信料)の領収書
*携帯電話料金の領収証は対象外
*同居のご家族であっても、ご本人さまと名義が異なるものは対象外
【法人のお客さまの場合】
*お客さまの名称、本店または主たる事務所所在地、事業内容、お取り引きの目的を確認させていただきます。
*下記の<両方>の書類をご用意ください。
- 履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書の内容に加えて、3年前までの履歴が掲載されている証明書です)
- 印鑑登録証明書
*法人のお客さまのお取り引きのために来店されるかたの本人特定事項(氏名、住居、生年月日)の確認と代理権の確認をさせていただきます。本人特定事項の確認は個人のお客さまの場合と同一です。
*代理権の確認方法として以下の方法があります。
- 委任状など、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること
- 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
- 第四北越銀行よりお客さまの本店や営業所などに電話をかけることなどの方法により、取引担当者が法人のために取引の任にあたっていることを確認する方法
*法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかた(「実質的支配者」といいます)の氏名、住居、生年月日を確認させていただきます。
*実質的支配者の定義は以下のとおりです。
法人の別 | 改正後 |
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資本多数決法人 株式会社、有限会社、 投資法人、特定目的会社 など |
以下の①~④の順に判定し、個人の実質的支配者を特定します ①直接・間接的に50%超の議決権を有する個人 ②上記該当者がない場合、直接・間接的に25%超の議決権を有する個人全員 ③上記該当者がない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人全員 ④上記該当者がない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人全員 |
資本多数決法人以外の法人 合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人 など |
以下の①~②の順に判定します ①(1)、(2)のいずれかに該当する個人
②上記①該当者がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人全員 |
【個人のお客さま・法人のお客さま共通】
*外国政府などにおいて重要な公的地位にある方などに該当するか確認させていただきます。
*該当する場合は、複数の本人確認書類のご提示、追加の対応をお願いさせていただきます。
外国政府などにおいて重要な公的地位にある方などの定義 | |
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(1) |
現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにあるかた A 国家元首 B 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職 C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 E 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職 F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職 G 中央銀行の役員 H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人の役員 |
(2) | 過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあったかた |
(3) | 上記(1)A~Hのいずれかに該当するかたの配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます) |
(4) | 法人の実質的支配者が、上記(1)A~H、(2)、(3)のいずれかに該当する法人 |