第四北越銀行

教育資金一括贈与口座(米百俵のこころ)

たいせつなお孫さまの未来を応援する“贈り物”をしませんか?

ポイント

ポイント1

お孫さま※1が、祖父母さま※2により教育資金として贈与された資金を、お孫さまの名義の口座にお預け入れした場合、実際の教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。(教育資金としてつかわれなかった資金は贈与税の課税対象となります)

※1お孫さまのほか、お子さま、ひ孫さまなども対象となります

※2祖父母さまのほか、ご両親さま、曽祖父母さまなども対象となります

ポイント2

学校等以外のもの(塾や習い事など)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。

ポイント3

非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日(火)までにお預け入れいただいた場合となります。(贈与契約後2ヶ月以内にお預け入れいただく必要がございます)

ポイント4

お孫さまが30歳になるまでの教育資金が対象となります。(ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫さまにつきましては、学校等に在学している場合などに、最長で40歳まで対象となります)

ポイント5

非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を提出していただきます。(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります)

ポイント6

契約期間中に祖父母さまがお亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった日の管理残額※は、お孫さまが祖父母さまから相続または遺贈によって取得されたものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。(お孫さまが23歳未満である場合などには除外されます)

  • 教育資金の支払いに充てられなかった残額のことを指します。

「教育資金一括贈与口座」とは?

「教育資金一括贈与口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。2026年3月31日(火)までのお孫さまなどへ教育資金最大1,500万円までを一括贈与される場合の贈与税が非課税となります。

制度の仕組み

  • 上記の図は、口座からご資金を引き出された後に、教育資金の支払いに充当のうえ領収書などを窓口にご提出いただく方法のイメージ図です。
    口座からの資金の引き出し方法には、この他に、お客さまが教育資金を支払われた後に領収書などを窓口にご提出の上、ご資金を引き出しする方法がございます。

教育資金の範囲

  • 学校等に対して直接支払われる金銭
    学校等への支払いは上限1,500万円
    • 学校等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校、大学(院)、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)など
  • 学校等以外のものに対して直接支払われる金銭で、社会通念上相当と認められるもの
    学習塾やスポーツ教室等の習い事などへの支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。 ただし、2019年7月1日以降に支払われる教育資金でお孫さまが23歳に達した日の翌日以降に支払われるものである場合、一部の使途は非課税措置の対象外となります。
    • 学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室など
  • 対象となる費用
    • 領収書等が発行されることが必須となります。
    • 学校等の場合
      入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料など
    • 学校等以外の場合
      学習塾やスポーツ教室等に直接支払われる月謝など
商品概要
お取り扱いチャネル
  • 店舗

教育資金一括贈与口座

ご利用いただけるかた 祖父母さまなど※1の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていない方。

※1祖父母さまのほか、ご両親さま、曽祖父母さまなども対象となります

対象となる預金 普通預金(教育資金管理特約を別途締結していただきます)
お預け入れ期限 2026年3月31日(火)まで
口座開設およびお預け入れ金額について
  • お近くの第四北越銀行の窓口でお申し込みいただけます。
    • その後の諸手続きは原則口座開設店のみで受け付けいたします。
  • お預入金額は、10万円以上1,500万円まで1円単位です。(受贈者お1人につき最大1,500万円まで)
  • 口座開設後も口座開設店の窓口で随時追加にてお預け入れいただけますが、都度、贈与契約・追加申告などのお手続きが必要となります。
利息について 普通預金の金利が適用されます。
  • 適用金利
    毎日の店頭表示の利率を適用します。
    適用利率は、原則毎月1回(第1月曜日)変動します。
    金利については、金利情報をご覧ください。
  • 利払頻度
    毎年2月と8月の第3月曜日に利息を支払います。
  • 計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算を行います。(円未満切捨)
    • 利息額に対して20.315%(国税15.315%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。
お引き出し方法
  • 口座開設店の窓口で、随時お引き出しいただけます。
  • 教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただきます。なお、領収書等の提出期限は、領収書などに記載の支払年月日の翌年3月15日までとなっております。また、領収書等の支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。
口座開設手数料 11,000円(消費税込)
本口座の解約について 下記のいずれかの早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合は、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません)
  • 預金者(お孫さま※2)が30歳になられた場合(ただし、お孫さまが2019年7月1日以降に30歳になられた場合、学校等への在学などを条件に、最長で40歳までご利用いただけます)

    ※2お孫さまのほか、お子さま、ひ孫さまなども対象となります

  • 預金者(お孫さま)が亡くなられた場合
  • 残高がなくなり、預金者(お孫さま)と当行で特約終了の合意があった場合

口座開設のお手続きに必要なもの

お孫さまの
ご本人確認書類(原本)
保険証、運転免許証、個人番号カードなど
  • お孫さまが未成年の場合は、法定代理人(親権者)さまにお手続きを代行していただきますので、親権者さまのご本人確認書類も必要となります。
お孫さまの
所得証明資料
(原本もしくは写)
他のご家族などの扶養親族に入っておられず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、源泉徴収票、確定申告書等の所得証明書類をご用意ください。
お孫さまのご印鑑 新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
お孫さまの
マイナンバーの確認書類
非課税措置をうけるための申告書にマイナンバー(個人番号)を記入していただく必要がありますので、お孫さまの「個人番号カード」や「住民票」などの確認書類をご用意ください。
  • 親権者さまのお手続きにあたっては、確認書類のコピーをご用意ください。
直系尊属関係の確認書類
(原本)
祖父母さまとお孫さまとの関係確認のため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本などをご用意ください。
贈与契約書(原本) 店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さまとお孫さまとの間で締結していただきます。
  • 契約書の締結後、(契約日より)2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
非課税申告書(原本) 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
  • 贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。
贈与資金 贈与資金については、以下の方法などにてあらかじめご用意下さい。
  • 既に第四北越銀行にあるお孫さまの口座にあらかじめご入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お孫さまが既に第四北越銀行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。
  • 既に第四北越銀行にある祖父母さまの口座にあらかじめご入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、祖父母さまのお通帳とお届けのご印鑑をご用意いただき、祖父母さまにもご来店いただきます。
  • 非課税措置の詳細については、文部科学省もしくは、国税庁のホームページでもご確認いただけます。
  • お手続きに必要なご本人確認書類、マイナンバーの確認書類などについては、お孫さまの手続きと親権者さまの手続きで異なりますので、お近くの当行窓口までお問い合わせください。
Q&A

よくあるご質問

誰でもこの制度を新規で利用することができますか?

直系尊属※1である祖父母さまなどから教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま※2が新規でご利用になれます。ただし、本口座にお預け入れいただく前年のお孫さまの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、ご利用いただけません。

※1直系尊属とは、例えば贈与を受ける方(受贈者)の父母・祖父母・曾祖父母などをいいます

※2お孫さまのほか、お子さま、ひ孫さまなども対象となります

贈与する子や孫が複数いる場合は何人まで適用となりますか?

人数に制限はありません。
お孫さまお1人につき1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。

1,500万円は一度に贈与しなければならないのですか?

非課税限度額は1,500万円ですが、複数回に分けて贈与することができます。

父方、母方の祖父母など、複数の贈与者から贈与を受けることはできますか?

お孫さまお1人につき、1,500万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けられます。

以前に祖父母から金銭の贈与を受けている場合、その資金で口座を開設できますか?

「教育資金の非課税措置」の対象は、2013年4月1日から2026年3月31日までに贈与かつお預け入れされた資金に限られます。なお、贈与から2か月以内にお預け入れをいただく必要があります。

専用口座に預け入れる前に支払った教育資金についても「教育資金の非課税措置」の対象となりますか?

お預け入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。

祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者(および親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?

口座開設はできます。
ただし、口座開設に先立ち事前に祖父母さまとお孫さまとの間で贈与の契約をしていただく必要がございます。「贈与契約書」の書式は店頭にご用意しております。契約書の締結後2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。

祖父母が途中で払い出すことはできますか?

本制度を利用してお預け入れされた資金はお孫さまへの贈与となるため、祖父母さまなど贈与者の方が途中で払い戻すことはできません。

教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか?

払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を第四北越銀行にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。

教育資金として使われなかった資金については課税されますか?

教育資金管理特約が終了した年(お孫さまが学校等に在学しておらず、30歳になられた年など)に贈与があったものとみなして、その年の贈与税の課税対象となります。

30歳になった後も、この口座を引き続き利用することができますか?

この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。お孫さまが30歳になられたら解約していただきます。あらかじめご了承ください。ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫さまにつきましては、学校等に在学している場合などに最長で40歳までご利用いただけます。

お申し込み/お問い合わせ

第四北越銀行の店舗窓口でのお申し込み、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

コールセンター 9:00~20:00(土日祝日・年末年始を除く)

一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
025-226-6595(通話料有料)

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