直系尊属※1である祖父母さまなどから教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま※2が新規でご利用になれます。ただし、本口座にお預け入れいただく前年のお孫さまの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、ご利用いただけません。
※1直系尊属とは、例えば贈与を受ける方(受贈者)の父母・祖父母・曾祖父母などをいいます
※2お孫さまのほか、お子さま、ひ孫さまなども対象となります
たいせつなお孫さまの未来を応援する“贈り物”をしませんか?
お孫さま※1が、祖父母さま※2により教育資金として贈与された資金を、お孫さまの名義の口座にお預け入れした場合、実際の教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。(教育資金としてつかわれなかった資金は贈与税の課税対象となります)
※1お孫さまのほか、お子さま、ひ孫さまなども対象となります
※2祖父母さまのほか、ご両親さま、曽祖父母さまなども対象となります
学校等以外のもの(塾や習い事など)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日(火)までにお預け入れいただいた場合となります。(贈与契約後2ヶ月以内にお預け入れいただく必要がございます)
お孫さまが30歳になるまでの教育資金が対象となります。(ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫さまにつきましては、学校等に在学している場合などに、最長で40歳まで対象となります)
非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を提出していただきます。(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります)
契約期間中に祖父母さまがお亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった日の管理残額※は、お孫さまが祖父母さまから相続または遺贈によって取得されたものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。(お孫さまが23歳未満である場合などには除外されます)
「教育資金一括贈与口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。2026年3月31日(火)までのお孫さまなどへ教育資金最大1,500万円までを一括贈与される場合の贈与税が非課税となります。
ご利用いただけるかた | 祖父母さまなど※1の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていない方。
※1祖父母さまのほか、ご両親さま、曽祖父母さまなども対象となります |
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対象となる預金 | 普通預金(教育資金管理特約を別途締結していただきます) |
お預け入れ期限 | 2026年3月31日(火)まで |
口座開設およびお預け入れ金額について |
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利息について | 普通預金の金利が適用されます。
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お引き出し方法 |
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口座開設手数料 | 11,000円(消費税込) |
本口座の解約について | 下記のいずれかの早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合は、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません)
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お孫さまの ご本人確認書類(原本) |
保険証、運転免許証、個人番号カードなど
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お孫さまの 所得証明資料 (原本もしくは写) |
他のご家族などの扶養親族に入っておられず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、源泉徴収票、確定申告書等の所得証明書類をご用意ください。 |
お孫さまのご印鑑 | 新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
お孫さまの マイナンバーの確認書類 |
非課税措置をうけるための申告書にマイナンバー(個人番号)を記入していただく必要がありますので、お孫さまの「個人番号カード」や「住民票」などの確認書類をご用意ください。
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直系尊属関係の確認書類 (原本) |
祖父母さまとお孫さまとの関係確認のため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本などをご用意ください。 |
贈与契約書(原本) | 店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さまとお孫さまとの間で締結していただきます。
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非課税申告書(原本) | 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
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贈与資金 | 贈与資金については、以下の方法などにてあらかじめご用意下さい。
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直系尊属※1である祖父母さまなどから教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま※2が新規でご利用になれます。ただし、本口座にお預け入れいただく前年のお孫さまの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、ご利用いただけません。
※1直系尊属とは、例えば贈与を受ける方(受贈者)の父母・祖父母・曾祖父母などをいいます
※2お孫さまのほか、お子さま、ひ孫さまなども対象となります
人数に制限はありません。
お孫さまお1人につき1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。
非課税限度額は1,500万円ですが、複数回に分けて贈与することができます。
お孫さまお1人につき、1,500万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けられます。
「教育資金の非課税措置」の対象は、2013年4月1日から2026年3月31日までに贈与かつお預け入れされた資金に限られます。なお、贈与から2か月以内にお預け入れをいただく必要があります。
お預け入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。
口座開設はできます。
ただし、口座開設に先立ち事前に祖父母さまとお孫さまとの間で贈与の契約をしていただく必要がございます。「贈与契約書」の書式は店頭にご用意しております。契約書の締結後2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
本制度を利用してお預け入れされた資金はお孫さまへの贈与となるため、祖父母さまなど贈与者の方が途中で払い戻すことはできません。
払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を第四北越銀行にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。
教育資金管理特約が終了した年(お孫さまが学校等に在学しておらず、30歳になられた年など)に贈与があったものとみなして、その年の贈与税の課税対象となります。
この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。お孫さまが30歳になられたら解約していただきます。あらかじめご了承ください。ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫さまにつきましては、学校等に在学している場合などに最長で40歳までご利用いただけます。
第四北越銀行の店舗窓口でのお申し込み、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
025-226-6595(通話料有料)