第四北越銀行

公共債

公共債は、国や地方公共団体が発行する安全性の高い金融商品で、運用期間にあわせてお選びいただけます。

ポイント

ポイント1

運用期間

お客さまが運用できる期間にあわせて、個人向け国債なら3年・5年・10年から、利付国債なら2年・5年・10年からお選びいただけます。

ポイント2

利率・利回り

公共債は満期までの期間や発行体によって、利率や利回りが異なります。また、個人向け国債なら固定金利タイプと変動金利タイプからお選びいただけます。

商品概要

個人向け国債

  • 個人のお客さまのみがご購入できる国債です。
期間 変動金利(10年)
固定金利(3年・5年)
購入額 購入単位:額面1万円
中途換金 発行から1年が経過すれば、原則としていつでも中途換金できます。
ただし、中途換金の受け渡し日が、利払日および償還日の2営業日前から前営業日の場合は、換金できません。
利息
  • 個人向け国債 変動金利(10年)
    半年ごとに利率が変わる変動金利型10年満期国債です。
    0.05%(年率)の最低金利保証が設定されています。
  • 個人向け国債 固定金利(5年)
    満期まで利率が変わらない固定金利型5年満期国債です。
  • 個人向け国債 固定金利(3年)
    満期まで利率が変わらない固定金利型3年満期国債です。
適用金利
  • 商品によって異なるため、詳しくはお近くの「当行窓口」または「コールセンター」へお気軽にお問い合わせください。
手数料 口座管理に係る手数料はいただきません。
税金 個人向け国債の取引時、税金がかかる場合があります。概要は次のとおりです。
  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式などの利子、配当および譲渡損益などとの損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。
詳しくは、税理士などの専門家にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • 個人向け国債を募集によりご購入される場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 発行後1年を経過すれば原則、いつでも中途換金が可能です。なお、個人向け国債をおもちのかたがお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、発行日から1年経過していなくても中途換金できます。個人向け国債を中途換金する際、中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。中途換金時に受け取れる額は以下のように計算します。
    [額面金額]+[経過利子相当額]-[直前2回分の各利子(税引後)相当額]
  • 中途換金の受渡日が、利払日および償還日の2営業日前から前営業日の場合は、換金できません。
  • 障がい者のかたや、寡婦年金などを受給されているかたは、少額貯蓄非課税制度(マル優350万円)、少額公債特別非課税制度(マル特350万円)がご利用いただけます。
  • 初回利子については、発行日から初回利払日までの実際の保有期間に応じた利子をお受け取りいただきます。
  • 半年ごとの適用利率を含めた個人向け国債の詳しい情報は、インタ-ネットでご確認することが出来ます。
  • 詳しくは店頭にご用意している説明書(契約締結前交付書面など)をご覧ください。

利付国債

  • 個人・法人どなたでもご購入できる国債です。
期間 2年・5年・10年
購入額 購入単位:額面5万円
購入限度額:1申し込みあたり額面3億円
中途換金 中途換金できます。
当行でご購入いただいた国債は買い取りいたします。ただし、中途換金の受渡日が、利払日および償還日の2営業日前から前営業日の場合は、ご売却ができません。
利息
  • 利付国債 固定金利(2年・5年・10年)
    満期まで利率が変わらない固定金利型国債です。
手数料 口座管理に係る手数料はいただきません。
税金

国債の取引時、税金がかかる場合があります。概要は次のとおりです。

<個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。>

  • 国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 国債の譲渡益および償還益は、上場株式などに係る譲渡所得などとして申告分離課税の対象となります。
  • 国債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式などの利子、配当および譲渡損益などとの損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

<法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。>

  • 国債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

なお、税制が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。
詳しくは、税理士などの専門家にお問い合わせください。

その他参考となる事項
  • 国債を募集・売り出しや当行が直接の取引相手方となる方法により取り引きする場合は、取引対価のみをお支払いいただきます。
  • 中途換金できます。
    当行でご購入いただいた国債は買い取りいたします。ただし、中途換金の受渡日が、利払日および償還日の2営業日前から前営業日の場合は、ご売却ができません。また、ご売却の価格は金利水準の変化により、投資元本割れが生じる可能性があります。
  • 障がい者のかたや、寡婦年金などを受給されているかたは、少額貯蓄非課税制度(マル優350万円)、少額公債特別非課税制度(マル特350万円)がご利用いただけます。
  • 経過利子の発生について
    ご購入の際、発行から初回利払いまでの期間が6ヵ月未満の場合は、経過利子も合わせてお払い込みいただきます。
お申し込み/お問い合わせ

ご相談予約、第四北越銀行の店舗窓口でのお申し込み、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

コールセンター 9:00~20:00(土日祝日・年末年始を除く)

一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
025-226-6595(通話料有料)

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