
第四北越銀行は、煩雑なご相続のお手続きをお手伝いいたします。
ポイント1
相続手続きのご相談相手
第四北越銀行が、ご資産の相続手続き全般のご相談に応じます。
ポイント2
相続手続きのお手伝い
- 第四北越銀行が、遺産の相続にかかわる煩雑な手続きを相続人さまに代わって行います。
- 時間的に余裕がないかたでも安心してお任せいただけます。
事前のご相談
相続人さまから遺産の概要や、相続人さまの状況、遺言書の有無等をお聞かせいただき、遺産整理手続きのお引受範囲、今後のスケジュール等を説明させていただきます。
※相続に関して紛争が存在する場合や、紛争を生じる蓋然性が極めて高い場合等、ご相談に応じられない場合がございます。その場合は、別途、弁護士にご相談いただくことになります。
1.遺産整理に関する委任契約の締結
相続人の皆さまと、当行との間で「遺産整理に関する委任契約」を締結させていただきます。また、ご契約の中で相続人さまの代表者を決めていただき、当行との窓口になっていただきます。
2.相続財産の調査、財産目録の作成・報告
相続人の皆さまのご協力をいただき、相続財産や相続債務を調査し、財産目録を作成のうえご報告いたします。
尚、不動産の権利証、預貯金の通帳・証書、有価証券の現物・預かり証など、保管可能な相続財産は遺産分割手続きの準備として事前に当行がお預かりさせていただきます。
3.遺産分割協議書作成のお手伝い
財産目録をもとに、相続人全員で遺産分割の話し合いをしていただきます。分割内容が決まりましたら、遺産分割協議作成のお手伝いをさせていただきます。
4.遺産分割手続きの実施
遺言書や遺産分割協議書に基づき、不動産・預貯金・株式等の財産について、名義変更や換金処分を実施し、相続財産の引き渡しなどの分割手続きをさせていただきます。
5.遺産整理終了の報告
相続財産の分割、名義変更などが終了しましたら、「遺産整理終了報告書」を作成のうえ、相続人の皆さまにご報告させていただきます。
- 相続人の皆さまのご要望に基づき、相続財産の管理・運用等に関するアドバイスをさせていただきます。
- 相続税の計算及び申告手続き等の税理士業務は、当行の業務の範囲外ですので予めご了承ください。なお、ご希望があれば当行提携の税理士をご紹介いたします。
遺産整理業務の手数料
- 遺産整理業務のご利用には、所定の手数料が必要になります。
ご相談予約、第四北越銀行の店舗窓口でのお申し込み、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
025-226-6595(通話料有料)