第四北越銀行

遺言代用信託

ご本人さまが認知症等になった場合や、ご相続発生時に、資金を思うように引出せなくなることがあります。その解決策の一つとして、遺言代用信託があります。

「遺言代用信託」では2つのプランから選べます。
つなぐプラン ご相続が発生したら信託金はすぐに受取人さまへ
みまもるプラン 「つなぐプラン」に認知症や介護のそなえをプラス

つなぐプラン

商品概要
お取り扱いチャネル
  • 店舗
お申込可能なかた 未成年者を除く個人(おひとりさま1プラン1契約)
商品名 遺言代用信託 ~つなぐプラン~
信託金額
  • 信託金額は100万円以上3,000万円以下で1万円単位です。
  • 但し、信託できる金額はご本人さま(委託者)が保有されている総金融資産の25%までとなります。
  • ご契約後の信託金の追加も可能です。
    (100万円以上1万円単位、合計で3,000万円まで)
信託期間
  • 信託契約日から5年~30年の間で1年単位でご指定いただいた期間経過後の応当日までとなります。
  • 信託期間終了時に、委託者ご存命のときは委託者に金銭をお返しします。
受取人さまに関する事項
  • 受取人さまは委託者の推定相続人の中からご指定ください。(推定相続人とは現時点で委託者に相続が発生したと仮定した場合に相続人となるかたです。)
受取方法
  • 次のいずれかの受取方法を申込時にご指定いただきます。この受取方法の変更はできません。(受取口座は当行普通預金口座のみとします。)

    ①一時金受取型
    ご相続発生時に受取人さま(4名以内)が全ての信託財産を一時金で受取ります。

    ②定時定額金受取型
    ご相続発生時に受取人さま(4名以内)が各々の信託財産の受取方法(一時金で受取、または定時定額金で受取)を選択して受取ります。定時定額金受取の場合は2ヵ月毎・3ヵ月毎・6ヵ月毎・12ヵ月毎から相続発生時に選択できます。また、受取日は15日(休日の場合は前営業日)とします。

    ③一時金+定時定額金受取型
    「① 一時金受取型」と「② 定時定額受取型」の組合せ。一時金受取人と定時定額金受取人を合わせて4名まで指定できます。定時定額金受取人は信託財産から一時金を除いた金額を委託者の指定された割合で受取ります。
    ※同じかたを一時金と定時定額金、両方の受取人として指定できます。

信託報酬
(契約・追加手数料)
  • 契約時および信託金追加時に信託金額の1.1%(但し最低55,000円、税込)をいただきます。
信託報酬
(運用報酬)
  • 毎年3月、9月の末日に運用収益の中からいただきます。
  • 運用報酬額は運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払する収益金総額等を差し引いた金額(年8.0%〜年0.001%の範囲内)となります。
その他の手数料
  • 委託者が受取人、受取割合を変更する場合は委託者より5,500円(税込)をいただきます。また、信託された金銭を受取人さまに振込みする際の振込手数料はいただきません。
指定紛争解決機関 一般財団法人信託協会
連絡先:信託相談所 電話番号:0120-817335または03-6206-3988

※別途、当行の定める基準がございます。詳しくは取引店までお問い合わせください。

みまもるプラン

商品概要
お取り扱いチャネル
  • 店舗
お申込可能なかた 未成年者を除く個人(おひとりさま1プラン1契約)
商品名 遺言代用信託(代理人払戻特約付) ~みまもるプラン~
信託金額
  • 信託金額は100万円以上で1万円単位です。
  • ご契約後の信託金の追加も可能です。(100万円以上1万円単位)
信託期間
  • 信託契約日から5年〜30年の間で1年単位でご指定いただいた期間経過後の応当日までとなります。
  • 信託期間終了時に、委託者ご存命のときは委託者に金銭をお返しします。
受取人さまに関する事項
  • 受取人さまは委託者の推定相続人の中からご指定ください。(推定相続人とは現時点で委託者に相続が発生したと仮定した場合に相続人となるかたです。)
受益者代理人さまに関する事項
  • 受益者代理人さまは委託者の4親等以内の親族の中からご指定ください。弁護士や司法書士をご指定いただくこともできます。
みまもり人さまに関する事項
  • みまもり人さまは委託者の4親等以内の親族の中からご指定ください。
受取方法

お元気な期間
ご本人さまのお引出しのお申出により、ご本人さまが受取ります(ご本人さまの当行口座に入金)。

認知症発症・要介護認定後
ご本人さまのためにお使いになる資金を、受益者代理人さまが受取ります(受益者代理人さまの当行口座へ入金)。
①都度のお受取り(医療費・介護費・税金等)
 ※支払先が明確な場合は病院等へ直接振込むこともできます。
②定時定額金のお受取り(生活費:1ヵ月あたり上限20万円)
 ※ご本人さまにあらかじめご指定いただく必要があります。(任意)

ご相続発生後
受取人さまが、各々の信託財産の受取方法(一時金で受取、または定時定額金で受取)を選択して受取ります。
定時定額金受取の場合は2ヵ月毎、3ヵ月毎、6ヵ月毎、12ヵ月毎から相続発生時に選択できます。また、受取日は15日(休日の場合は前営業日)とします。

信託報酬
(契約・追加手数料)
  • 契約時および信託金追加時に信託金額の2.2%(但し最低55,000円、税込)をいただきます。
信託報酬
(運用報酬)
  • 毎年3月、9月の末日に運用収益の中からいただきます。
  • 運用報酬額は運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払する収益金総額等を差し引いた金額(年8.0%〜年0.001%の範囲内)となります。
信託報酬
(管理手数料)
  • 代理開始後の手数料として、代理開始の届出があった月の翌月15日(休日の場合は翌営業日)に、毎年3,300円(税込)をご本人さまの当行口座(振替指定口座)より引落としさせていただきます。
その他の手数料
  • 委託者が受益者代理人、承継受益者代理人、みまもり人、受取人、受取割合を変更する場合は委託者より5,500円(税込)をいただきます(死亡に伴う変更は無料)。
  • 医療機関や介護施設等に直接支払う場合は、当行所定の振込手数料を信託財産よりいただきます。
    信託された金銭を受益者代理人さまや受取人さまに振込みする際の振込手数料はいただきません。
指定紛争解決機関 一般財団法人信託協会
連絡先:信託相談所 電話番号:0120-817335または03-6206-3988

※別途、当行の定める基準がございます。詳しくは取引店までお問い合わせください。

遺言代用信託予定配当率

信託財産状況報告書

お申し込み/お問い合わせ

ご相談予約、第四北越銀行の店舗窓口でのお申し込み、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

コールセンター 9:00~20:00(土日祝日・年末年始を除く)

一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
025-226-6595(通話料有料)

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