1.タブレット端末を使用する場合
- 当行職員が、訪問先などの当行店舗外でお客さまから現金、通帳、払戻請求書などをお預かりする場合は、次の方法によりお手続きを行います。
- 当行職員がタブレット端末を使用してお預かり物件の登録を行います。
- タブレット端末に登録された内容(お客さまからのご依頼内容やお預かり物件)をご確認いただき、お客さまより電子サインをいただきます。
2.受取書を発行する場合
- 書面による「受取書」を希望されるお客さまにつきましては、当行職員にお申し出ください。ご依頼内容やお預かり物件を記載のうえ、「受取書」を発行します。
- また、電波障害など何らかの事情によりタブレット端末の使用ができない場合についても、「受取書」を発行します。
- 「受取書」は、お手続きが完了したことを確認できるまで、大切に保管してください。
3.ご注意いただきたい事項
- タブレット端末を使用せずにお預かりする場合には、必ず「受取書」を発行してお渡ししています。当行職員が、「受取書」の代わりとして名刺やメモなどにお預かり物件を記載してお渡しすることはありません。
- 手続き完了予定日を10日以上経過してもお預けいただいた物件がお手元に届かない場合など、ご不審な点がございましたら、当行「お客さまサービス室」(025-222-4111)までお問い合わせください。
以上
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