第四北越銀行

お知らせ

2025年05月27日

住宅ローン控除における「調書方式」の取扱開始について

平素は第四北越銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和4年度税制改正において、住宅ローン控除に係る確定申告・年末調整手続きが見直され、金融機関がお客さまに年末残高証明書を交付するこれまでの「証明書方式」に代えて、金融機関が年末残高調書を税務署に提出し、税務署がお客さまへ年末残高情報等を提供する「調書方式」が新たに導入されました。

当行におきましても、2025年6月2日より、下記のとおり「調書方式」の取扱を開始しますのでお知らせいたします。
 なお、現在「証明書方式」で住宅ローンをご利用いただいているお客さまについては、引き続き当行より年末残高証明書を郵送いたします。

1.取扱開始日

  • 2025年6月2日(月)以降のお借入れ(融資実行)分より

2.対象となるお客さま

  • 取扱開始日以降に、当行で住宅ローンをお借入れされ、以下の(1)、(2)のいずれにも該当するお客さま
    (1)対象物件の居住開始年月日が2023年1月1日以降の方
    (2)「住宅ローン控除の適用申請書」および「個人番号(マイナンバー)届出書」をご提出いただける方
  • なお、(1)、(2)のいずれにも該当するお客さまのうち、住宅ローンのお借入れが2023年1月1日以降で、現在「証明書方式」をご利用の方につきましても、新たに「住宅ローン控除の適用申請書」および「個人番号(マイナンバー)届出書」をご提出いただくことで、「調書方式」への切替が可能です。切替をご希望のお客さまは、お取引店までお申し出ください。

3.「証明書方式」と「調書方式」の概要

(1)証明書方式

  住宅ローン控除の適用を受けるお客さまが、金融機関から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先へ提出する方式です。

(2)調書方式

  金融機関が税務署に年末残高調書を提出することで、国税当局がお客さまへマイナポータルを通して年末残高情報を提供する方式です。

   お客さまはマイナポータルで受け取った年末残高情報を利用してe-TAXでの確定申告が可能となり、お手続きが簡便になります。

<イメージ図>

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 第四北越銀行
事務統括部/波田野、大日方、目黒
電話(025)229-8143(内線5244、5255、5273)

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