振り込め詐欺などの犯罪に利用された金融機関の口座に残っている資金について、被害者の方々に返還する手続きが「振り込め詐欺救済法」(注)で定められています。
(注)正式な法律名は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」
振り込め詐欺などにより犯罪被害資金を当行の口座にお振込されたかたからのご相談をお受けしています。
- 振り込め詐欺被害にあわれたお客さまへのお知らせ[226KB]
- 預金保険機構(預金保険機構のサイトへリンクします)
被害回復分配金の支払を申請されたかたは、決定表を閲覧することが可能です。決定表の閲覧場所などは次のとおりです。
閲覧場所 | 第四北越銀行 本・支店 |
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閲覧時間 | 平日9時から15時(銀行休業日を除く) |
申込方法 | 事前に第四北越銀行リスク統括部025-222-5225(“振り込め詐欺”ご相談専用電話)までお問い合わせください。 |
注意事項 |
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