当行は、2008年2月に全国銀行協会が公表した「預金などの不正な払戻しへの対応について」に基づき、盗難通帳やインターネットバンキングによる預金などの不正な払戻しによって個人のお客さまが遭われた被害の補償を行っています。
1. 盗難通帳による預金などの不正な払戻しへの対応
- 個人のお客さまが、盗難された通帳により預金などを不正に払戻される被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償します。
- お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合は、補償の対象外もしくは一部減額となります。該当する主な事例につきましては、『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合(PDF)』をご確認ください。
- 不正な払戻しを防止するため、預金などの払戻しの際には、印鑑の照合のほか、本人確認書類のご提示などをお願いする場合がございます。
2. インターネットバンキングによる預金などの不正な払戻しへの対応
- 個人のお客さまが、インターネットバンキングにより預金などを不正に払戻される被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償します。
- お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合の補償については、お客さまの事情を真摯にお伺いし、個別に対応させていただきます。
補償が受けられない場合
- 当行へのお申し出が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまのご親族などによる払い戻しの場合
- 被害状況についての重要な事項について、お客さまが偽りの説明をされた場合
- 通帳の盗取が、戦争・暴動などによる著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた場合
不正な払戻しによる被害に遭われた場合は、速やかに下記へご連絡ください。被害が拡大しないよう、通帳を使用したお取り引きやインターネットバンキングサービスを停止させましてから、被害の補償などについてご相談させていただきます。
受付時間 | 連絡先 |
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平日9:00~17:00 |
お取り引き店 |
平日の上記以外の時間および 土日祝日 |
コールセンター 通話料無料の0120-86-4464(払戻し停止などの受付は24時間365日対応) 一部のIP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合 025-226-6595(通話料有料) |
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