第四北越銀行

電子決済等代行業者との契約内容

2021年1月1日

株式会社第四北越銀行(以下、「当行」といいます。)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との接続における契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

当行と電子決済等代行業者は、接続における契約で以下の内容を定めています。

電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該被害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任分担について

接続により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償または補償を行います。

電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理のために行う措置、並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置について

  • 電子決済代行業者は、接続により当行から取得した利用者情報(以下、「利用者情報」といいます。)を個人情報保護法等その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約に従って取り扱うものとします。
  • 電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピューターウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
  • 当行は、電子決済等代行業者が利用者情報の取り扱いや安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、接続を停止する場合があります。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置及び当行が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適切な取り扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行うものとします。
  • 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いや安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、接続を停止する場合があります。
    • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

接続契約締結済の電子決済等代行業者(2023年10月2日現在)

株式会社マネーフォワード
株式会社ネストエッグ
株式会社くふうAIスタジオ
マネーツリー株式会社
freee株式会社
ソリマチ株式会社
弥生株式会社
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
株式会社ミロク情報サービス
株式会社TKC

お問い合わせ

お電話にてお気軽にお問い合わせください。

コールセンター 9:00~20:00(土日祝日・年末年始を除く)

一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合025-226-6595(通話料有料)

このページの上部へ
マネーまるわかり