2022年1月17日改定
株式会社第四北越銀行(以下、「当行」といいます。)は、金融サービスの高度化を目的に、金融機関とフィンテック企業などとのオープン・イノベーション(外部との連携・協働による革新)に向けた環境整備のため、「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を下記のとおり定めています。
なお、この方針を変更する場合には、当行ホームページによりお知らせします。
- 当行は、社会全体のデジタル化に対応するため、フィンテックなどを活用しお客さまの利便性向上や業務の効率化を推進しております。このようななか、当行はオープン・イノベーションを促進する観点から、利用者保護を確保することに留意しつつ、電子決済等代行業者(※1)をはじめとする多様な協業先との連携・協働により、先進的で付加価値の高いサービスの創造を目指してまいります。
- 当行は、電子決済等代行業者とのAPI(※2)連携(更新系API(※3))を可能とする体制の整備を行っており、個人のお客さまの口座については、2018年7月に整備を完了いたしました。
- 当行は、電子決済等代行業者とのAPI連携(参照系API(※4))を可能とする体制について、個人のお客さまの口座については2018年7月、法人のお客さまの口座については2021年1月に整備を完了いたしました。
- 当行が提供するAPIに関するシステムは、全銀協「オープンAPIのあり方に関する検討会」による「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書」(2017年7月13日公表)に記載のAPI標準基準およびセキュリティ原則に則っております。
なお、個人のお客さまの口座にかかるAPI連携システムの設計、運用および保守については、「TSUBASAアライアンス」(※5)が共同出資するT&Iイノベーションセンター株式会社に委託して行います。
また、法人のお客さまの口座にかかるAPI連携システムの設計、運用および保守については、株式会社NTTデータに委託して行います。
APIで提供する機能 - 当行において電子決済等代行業者との連携および協働にかかる業務を行う部門の名称および連絡先は、以下のとおりです。
連絡先
株式会社第四北越銀行 事業開発企画部
g127004@dhbk.co.jp - 参考情報
当行が提供するAPIの具体的な仕様の閲覧、テスト環境などが使用可能な「開発者ポータル」を用意しております。 - 基準の制定
本方針を実現するため、「電子決済等代行業者との接続に係る基準」を定め、公表いたします。
- (※1) 銀行法などの一部を改正する法律(2017年6月2日公布)による改正銀行法に定める事業者で、別途当行との間で電子決済等代行業者にかかる契約を締結した事業者となります。
- (※2) APIとは、Application Programming Interfaceの略。他の事業者のサービスと銀行システムを安全に連携するための接続仕様のことです。
- (※3) 更新系APIとは、改正銀行法第二条第十七項第一号に定める行為を含む、取引指図や情報の更新などを行うためのAPIをいいます。
- (※4) 参照系APIとは、改正銀行法第二条第十七項第二号に定める行為を含む、口座残高や明細などを参照するためのAPIをいいます。
- (※5) フィンテックやシステムなど幅広い分野で連携を図っている地方銀行の広域連携の枠組みで、現在、当行、千葉銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行の10行が参加しています。
※一部の電子決済等代行業者とは一時的にスクレイピング接続契約を締結しております。スクレイピング接続契約については、準備が整い次第API接続契約に切り替える予定です。
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