第四北越銀行

ニュースリリース

2026年10月07日

「他行を取扱銀行とする株式配当金領収証」および「定額小為替証書・普通為替証書・振替払出証書」の窓口受付終了について

株式会社 第四北越銀行(頭取:殖栗 道郎)は、電子交換所における株式配当金領収証など証券類の取り扱いが終了することなどをふまえ、「他行を取扱銀行※1とする株式配当金領収証※2」および「定額小為替証書・普通為替証書・振替払出証書」※3の窓口での受付を、2027年3月31日(水)をもって終了しますので、お知らせいたします。

お客さまおよび株主の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、今後もより利便性の高いサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


※1 株式配当金領収証の持参人に対して配当金の支払い事務を取り扱う金融機関
※2 株式配当金の受領方法に口座振込等を指定していない株主に対して、企業が配当金の支払いのために発行する証書のこと
※3 受取人がゆうちょ銀行または郵便局の窓口で証書と引き換えに現金を受け取ることができる証書のこと

1.「他行を取扱銀行とする株式配当金領収証」の取り扱い

(1)窓口受付終了日

・   2027年3月31日(水)

(2)窓口受付終了後の取り扱い

・   現在、他行を取扱銀行とする株式配当金領収証を当行窓口へ持参し、配当金を受領しているお客さまにおかれましては、2027年4月1日(木)以降は、以下のいずれかの方法へ変更をお願いいたします。なお、取扱銀行は株式配当金領収証の裏面に記載されています。

(3)その他

・   第四北越フィナンシャルグループ(以下「第四北越FG」)の株式配当金については、取扱銀行がゆうちょ銀行のため、上記日程をもって当行窓口での株式配当金領収証の取り扱いを終了いたします。現在、第四北越FGの株式配当金を株式配当金領収証によりお受け取りいただいている株主さまには、別途ご案内を予定しています。

・   当行を取扱銀行とする株式配当金領収証については、2027年4月1日(木)以降も引き続き当行窓口にて取り扱いいたします。なお、株式配当金をより確実かつ便利にお受け取りいただくため、口座振込等による受取方法への変更についてもご検討いただきますようお願いいたします。

2.「定額小為替証書・普通為替証書・振替払出証書」の取り扱い

(1)窓口受付終了日

・   2027年3月31日(水)

(2)窓口受付終了後の取り扱いについて

・   現在、「定額小為替証書」「普通為替証書」「振替払出証書」を当行窓口へ持参しているお客さまにおかれましては、2027年4月1日(木)以降は、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口へご持参いただくようお願いいたします。


以上

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社第四北越銀行
事務統括部/佐藤、嶋岡
電話(025)222-4111(内線5274、5283)

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