2026年10月01日
各種手続きにおける本人確認方法の変更について
平素より、第四北越銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法、以下「同法」)の施行規則の改正に伴い、2027年4月1日(木)から口座開設などの各種手続きにおいて、本人確認方法を下記の通り一部変更しますので、お知らせいたします。
近年、偽造・変造された本人確認書類を使用して開設された口座等が、特殊詐欺やマネー・ローンダリングに悪用される事例がみられており、同法の施行規則の改正および本人確認方法の変更は、本人確認書類の偽造・変造や第三者によるなりすましを防止する観点から実施されるものです。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.変更日
- 2027年4月1日(木)
2.変更後の本人確認方法
- 現行の「本人確認書類の提示」から、原則「本人確認書類のICチップ情報の読み取り」に変更いたします。
3.ICチップ情報を読み取る主な本人確認書類(※2)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※2 本人確認書類の種類やお手続きの内容によっては、追加書類のご提示や郵送による確認が必要となる場合があります。 また、本人確認書類のICチップ情報の読み取りには、暗証番号の入力が必要です。暗証番号をお忘れの場合やICチップが読み取れない等の場合には、別途、本人確認に必要なお手続きをお願いすることがあります。
4.その他
- 改正後の本人確認方法への円滑な移行に向けて、変更日以前にICチップ情報の読み取り等を実施する予定です。
- 2027年4月1日(木)以降の本人確認方法等に関する詳しい取り扱いについては、当行ホームページ等でご案内する予定です。
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 第四北越銀行
事務統括部/新井(ゆ)、青野
電話 025-222-4111(内線5211、5210)
