貸金庫規定・自動貸金庫規定・保護預り規定(セーフティ・バッグ)の改定について
平素は第四北越銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年5月に、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」が改正され、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」を貸金庫に保管することは望ましくない旨が示されました。
上記に伴い、当行では、下記のとおり関連規定を改定いたします。改定後の規定は、従前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
1.改定日
・2026年4月1日(水)
2.対象の規定および主な改定内容
(1)対象の規定
・貸金庫規定
・自動貸金庫規定
※本改定に合わせて「貸金庫規定」へ一本化いたします
・保護預り規定(セーフティ・バッグ)
(2)主な改定内容
①貸金庫に格納いただけないものに「現金」※を追加
②貸金庫の利用目的の確認(適切にご利用いただいていることを書面等で申告いただくこと)に関する条項を追加
※ 現金には日本円のほか、外国通貨も含まれます。日本円のうち格納いただけない「現金」は、以下のa.bに該当する「現金」です。

(3)新旧対照表
3.ご留意点
・現在、貸金庫内に「現金」を格納されているお客さまにおかれましては、改定日までに、お取り出しをいただきますようお願いいたします。
・上記2.(2)②に記載の書面につきましては、2026年3月頃より順次、ご契約者さまよりお届けいただいているご住所宛てに郵送させていただきます。書面がお手元に届き次第、内容をご確認いただき、ご申告をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 第四北越銀行
事務統括部/伊藤、後野、丸山(仁)
電話025(222)4111(内線5250、5218、5265)
