第四北越銀行

お知らせ

2025年03月25日

「災害時預貯金口座照会利用規定」および「相続時預貯金口座照会利用規定」制定のお知らせ

平素は第四北越銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 2024年4月1日に施行された「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づき、202541日付にて、預金保険機構により「災害時預貯金口座照会利用規定」および「相続時預貯金口座照会利用規定」(以下、本規定)が制定され、当行をご利用いただいているお客さまにも本規定が適用されますので、お知らせいたします。
 本規定の適用により、お客さま(預貯金者または相続人)は、災害時や相続時の預貯金口座の照会時に、預貯金者の個人番号の利用により、預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となります。詳細は、各利用規定をご確認ください。

1.制定日

・2025年4月1日(火)

2.制定する規定

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 第四北越銀行
事務統括部/小林(亜)、青野
電話 025-222-4111

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